2012年3月28日水曜日

化粧品すごろくチェック


19.5.24
524001 化粧品配合において医薬品にしないと決まりました。
ということはOKということです。
・乳酸菌発酵液
・レモン油
・ローズ油
・L−チロシンメチルエステル塩酸塩
・アデノシン
・ジヒドロキシアセトン
・ハイビスカスエキス
・レチノール
保留の成分
・L−システイン塩酸塩
・ウラジロガシエキス
・ウラジロガシ抽出液
・塩化ベルベリン
・水酸化アルミナマグネシウム
承 認 化 粧 品 成 分 の 範 囲
100g中の最大配合量(g)
成     分     名 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの 粘膜に使用されることがある化粧品
*dl-カンフル 4.0 4.0 (1.0)
*DL−パントテニルアルコール (○) 8.0 (0.3)
*D−パントテニルアルコール (○) 3.0 (0.3)
*l-メントール 7.0 7.0 (1.0)
N-アセチル-L-システイン 9.0 9.0 -
*β−グリチルレチン酸 (0.8) 0.5 (0.20)
*γ−オリザノール (○) 1.25 1.25
*アラントイン (0.50) 0.3 (0.20)
イオウ 1.62 1.62 -
塩酸アルギニン 5.0 5.0 5.0
*オレンジ油 (○) (○) 1.0
*カフェイン 2.