ということはOKということです。
・乳酸菌発酵液
・レモン油
・ローズ油
・L−チロシンメチルエステル塩酸塩
・アデノシン
・ジヒドロキシアセトン
・ハイビスカスエキス
・レチノール 保留の成分
・L−システイン塩酸塩
・ウラジロガシエキス
・ウラジロガシ抽出液
・塩化ベルベリン
・水酸化アルミナマグネシウム 承 認 化 粧 品 成 分 の 範 囲 100g中の最大配合量(g) 成 分 名 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの 粘膜に使用されることがある化粧品 *dl-カンフル 4.0 4.0 (1.0) *DL−パントテニルアルコール (○) 8.0 (0.3) *D−パントテニルアルコール (○) 3.0 (0.3) *l-メントール 7.0 7.0 (1.0) N-アセチル-L-システイン 9.0 9.0 - *β−グリチルレチン酸 (0.8) 0.5 (0.20) *γ−オリザノール (○) 1.25 1.25 *アラントイン (0.50) 0.3 (0.20) イオウ 1.62 1.62 - 塩酸アルギニン 5.0 5.0 5.0 *オレンジ油 (○) (○) 1.0 *カフェイン 2.
アジョワンカナダで成長することができます0 2.0 - 可溶化硫黄 0.3 0.3 - *カンゾウエキス (8.0) 4.3 (2.0) *グアイアズレンスルホン酸ナトリウム 0.10 0.10 (0.010) *グリチルリチン酸ジカリウム 0.80 0.5 (0.20) *グルコン酸クロルヘキシジン液 0.225 0.225 (0.050) 合成ヒドロタルサイト 1 1 1 サイコエキスBS 3.0 3.0 - *酢酸dl-α-トコフェロール(注2) (○) 3.03 3.03 *サリチル酸メチル 5.0 5.0 (0.1) ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート 1 1 1 次没食子酸ビスマス(別名:デルマトール 1.0 1.0 - 水溶性硫黄 2.00 2.00 - *ニコチン酸ベンジル 0.20 0.20 - ビオサルファーF 5.0 1.0 *ビサボロール 1.02000 1.2000 0.7905 豚脂 69.0 69.0 - ミルラエキス 1.0000 1.0000 1.
パパイヤの木は、オハイオ州で発見されている場所0000 *薬用炭 2.0 2.0 - リュウコツパウダー 10 10 - *硫酸亜鉛 10.0 10.0 ロクジョウチンキM 3.0075 3.0075 注1) 「*」は旧基準に収載されていた成分。 注2) ( )内は、旧基準において示していた成分の分量を参考に付したもの。 注3) 一部、用途の違いによりその整合性を図ったこと。 注4) すべてのdl-α-トコフェロール誘導体をdl-α-トコフェロールに換算して、dl-α- トコフェロールとして合計。 22.10.15 加水分解コムギ末は、食用やその成分含有の石鹸で全身または一部のアレルギー(運動誘発性アナフィラキシー)をおこす場合があるということです。簡単にいうと小麦のパンとかスパゲッティを食べて運動するとアレルギーになる場合がありますということです。
既に記載がされている場合を除き、次の事項の趣旨をその容器又は外箱等に記載すること。できるだけ速やかに、遅くとも本通知から半年以内には、製造販売する製品について、容器又は外箱等の表示を改訂すること。
本製品に小麦由来成分が含まれている旨
使用中に異常があった場合は使用を控える旨
例)・使用中、赤み、かゆみ、刺激、眼に異物感が残る場合は使用をおやめください。
・お肌に合わないときは使用をおやめください。眼、鼻等の粘膜への使用を避けるとともに、使用中または使用後に、眼瞼のはれ、息苦しさ、じんましん、しっしん、顔や体のはれ・赤み、腹痛等の症状が現れた場合、
速やかに医師に相談する旨
医薬部外品の場合、製品に含有する加水分解コムギ末を除去する、又は他の成分に切り換える承認申請を行う場合は、迅速に審査することとすること。
となっています。 21.2.5 カルボシステインは、化粧品基準第2項で規定する「医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)」に該当する。つまりダメです。去痰薬 耳鼻薬 C5H9NO4S CAS:638-23-3
ムコジン リナチオール チオドリル L-カルボシステイン ロビスコール トランスブロキン ムコレックス
ムコダイン シスカルボン カージリン カルブタン クィーブラン クインスロン サワテン シスダイン C-チステン
ムコチオ ムコトロン メチスタ ルボラボン ムコダイン-DS なんか風邪ひいて医者に行った時処方されのと同じですね。 21.2.5 パチョリ油は、化粧品基準第2項で規定する「医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)」に該当する。つまりダメです。 21.2.5 21.7.
明タラノキ植物の世話をする方法25改定 カッコウは、化粧品基準第2項で規定する「医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)」に該当する。つまりダメです。カッコウはパチョリエキスです。 20.8.14 トレチノインは、当該成分は、化粧品基準第2項で規定する「医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)」に該当する。C20H28O2 CAS302-79-4これは別名ビタミンA、 角質溶解薬 抗腫瘍薬 皮膚用薬として使用される医薬品。(2E,4E,6E,8E)-3,7-ジメチル-9-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセニル)-2,4,6,8-ノナテトラエン酸 (9E)-レチン酸 アベレル アイロール アクノテン トレチノイン ビタミンA酸
デルマイロールともいいます。 つまりダメです。 20.2.20 ジエチレングリコールは、化粧品の歯磨きには禁止になりました。
中国での事故が原因でしょう。ニュースになりました。新表に対応済み ラウロイルサルコシンナトリウムは歯磨きは100g中0.5gまでとなりました。 19.5.24 チオクト酸及び紫外線吸収剤である2,4−ビス−[{4−(2−エチルヘキシルオキ
シ)−2−ヒドロキシ}−フェニル]−6−(4−メトキシフェニル)−1,3,5−トリアジンを
化粧品へ配合できる成分に追加したこと。新表に対応済み 制限付き 18.5.25 防腐剤にブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルが加わりました 制限付き 新表に対応済み 17.10.18 防腐剤である銀−銅ゼオライト及びポリアミノプロピルビグアナイド
紫外線吸収剤である2−[4−(ジエチルアミノ)−2−ヒドロキシベンゾイル]安息香酸へキシルエステルとジメチコジエチルベンザルマロネートが追加 新表に対応済み 制限付きに
16.11.4 メチルイソチアゾリノンが追加 新表に対応済み 制限付きに 16.10.1 ユビデカレノン追加
2'−メチレンビス(6−(2Hベンゾトリアゾール−2−イル)−4−(1,1,3,3−テトラメチルプチル)フェノール)紫外線防止剤の配合変更 新表に対応済み 制限付きに 薬食監麻発第0916001号 平成16年9月16日
いわゆる「まつ毛パーマ液」の取り扱いについて
これまで、頭髪用以外の用途でパーマネント・ウェーブ用剤として医薬部外品の承認を得ているものはなく、頭髪用以外の用途を謳ったパーマネント・ウェーブ用剤は、無承認無許可の医薬部外品であるため、当該製品の製造者等に対する監視指導の徹底が図られるようお願いしたい。
なお、承認・許可を受けたパーマネント・ウェーブ用剤についても、承認された用法以外の使用について宣伝・広告がなされている場合についても、同様に指導されたい。
健衛発第0908001号 平成16年9月8日
パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用について 抜粋
美容所等にお いていわゆるまつ毛パーマと称する施術(以下「まつ毛パーマ」という。)により事故等の起こることのないよう、貴職に対し美容業務の適正な実施の確保を・・・
平成16年7月26日 薬食安発第0726001号
セイヨウアカネ根又は茜草根由来の成分を含有する医薬品、医薬部外品及び化粧品に関する安全対策について
セイヨウアカネ自粛で実質禁止に
薬食安発第0618001号 平成16年6月14日
コンフリーについて
シンフィツム(いわゆるコンフリー、以下「コンフリー」という。)及びこれを含む食品の取扱いについては、コンフリーの摂取によるヒトの健康被害として、肝静脈閉塞性疾患(肝静脈の非血栓性閉 塞による肝硬変または肝不全)等が指摘されたため、当該食品の製造・販売等の自粛等に関する厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・監視安全課長通知(食安基発第0614001号・食安監発第0614001号)が発出されたところである。
ついては、コンフリーを含有する医薬品、医薬部外品及び化粧品についても、安全性評価を行うため、当該製品に係る貴管下関係業者の承認状況等について調査の上、別紙の報告ファイル作成要領に従い、平成16年7月16日までに当課あて報告をお願いする。なお、該当品目がない場合には、その旨報告されたい。
補足
別名:ヒレハリソウ 科名 ムラサキ(Boraginaceae)科
Symphytum spp.通常のコンフリー Symphytum asperurn プリックリーコンフリー Symphytum x uplandicumロシアンコンフリー
明治時代に、牧草として日本に入ってから薬用、食用として、一時は広く栽培されました。
名前の由来は、花が白っぽい淡紅色から、玻璃草(はりそう)として、上の葉が翼のように茎につく様子から、ヒレとして、ヒレハリソウと呼ばれています。
また、英名から、コンフリーと呼ばれています。
ヨーロッパでは、古くから、根茎を薬用として用いていて、そのまま成分から、コンソリダ根、属名から、シンフィツム根という生薬名で呼ばれています。
薬事第81号 昭和43年5月13日
ヒ素濃度について
化粧品の製品中に不純物として含まれるヒ素化合物の許容限度についても今後その基準の制定を検討する所存であるが、
化粧品原料基準に収載されている原料中のヒ素化合物の許容限度等からみて製品中に含まれるヒ素化合物の量は、
亜ヒ酸として10ppm 以下とすることが適当であると思料されるので、この趣旨により貴管下の化粧品製造業者及び化粧品輸入販売業者に対し指導方煩らわしたい。
医薬審発第0206001号・医薬監麻発第0206001号平成14年2月6日
歯面漂白材のうち、トレイ等を用いて過酸化尿素等の過酸化物を歯の表面に塗布し、歯の漂白や歯面清掃の補助を目的とする製品(いわゆるブリーチング材)については、その作用が緩和とはいえず、歯科医師による口腔内の診査診断が必要であることから、医薬部外品及び化粧品には該当せず、薬事法上医療用具(歯科材料)として取り扱われるものであるので、貴管下関係業者に対しても指導方お願いする。
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